取扱分野OUR BUSINESS

当事務所は、第一には労働関係全般の問題に関するスペシャリスト集団ですが、下記のように一般民事、会社法等の法務、刑事、公務員の関係の法律業務にも十分なる経験を有する弁護士が所属しておりますので、それらの業務にも対応できます。

01労働関係全般

当事務所は、労働法(使用者側)専門の法律事務所として、個別労働紛争への対応、合同労組等への集団労使紛争への対応、精神障害等の発症に係る労災申請への対応等、労働分野についてきめ細かく適確な対応をすることができます。

中でも、長時間労働やそれを前提とした固定残業代制、職場環境を悪化させるハラスメントによる従業員の過労死、精神障害の発症、それを原因としての自殺事案は、それまで企業が作り上げてきたイメージを大きく損なうリスクを内包する時代です。これらの問題は、企業内の問題及び訴訟リスクの枠を超えて、不祥事に準じる経営リスクになっています。

こうした時代背景も踏まえ、当事務所では、現状把握のための労務デューデリジェンスの実施のほか、問題が見つかればその防止体制づくりのコンサルティング、またその体制の企業内への浸透のため役員及び監督者の企業内研修の企画及び講師派遣、法令上の措置及び従業員からの苦情対応のための外部通報窓口の受任まで、包括的な解決策をご提案することができます。
また、労務面における監査への対応として、監査役への就任、監査室へのアドバイスもお引受けが可能です。

※労働審判制度については、こちらをご覧下さい。

03就業規則の作成・改訂・診断業務

今日、人事・労務管理においても、法令を遵守して約束を守ることが求められています。まさに、「約束」の忠実な履行の時代といえます。したがって、かつては労基法違反による刑罰を免れるために作成・届出が行われていた就業規則についても、労働契約の内容として当事者が行為規範として守ることを求められています。そして、法令遵守の時代に対応して、相次ぐ労働分野の法改正に応じて就業規則も改定を求められ、約束を守る時代に対応して、当該企業で労使が信頼関係を維持しながら守ることができる「合理的」な内容の就業規則の作成が求められています。

当事務所は、早くからこの視点に基づき『就業規則の法律事実務』(中央経済社)を発刊し、版を重ねて参りました。その基礎理論に基づき、ご依頼いただいた当該企業の事情を十分に踏まえ、労使が守り得る当該企業の実態に合致した就業規則の作成、改定等の業務を行います。

04公務員関係

当事務所では、市長村等における公務員関係の法律業務もお引き受けすることができます。顧問契約による相談や事案対応の実績も多く、労働専門(使用者側)ですので、安心してお任せいただけます。地方公営企業等における特殊の労働関係についても対応可能です。

05刑事分野

当事務所では、企業内で生じる刑事分野の法律業務もお引き受けすることができます。検事出身の弁護士により、緻密な事実関係の特定から手続まで、適切なアドバイスを行います。

06その他一般民事関係

当事務所では、お付き合いのある企業について、一般民事分野の法律業務もお引き受けすることができます。具体的には、代金未払等に対する債権回収(内容証明郵便による通知、仮差押え等)や、会社構成員の家事問題(離婚・相続・遺言等)まで、ご相談をお受けいたします。

報酬について

当事務所では、顧問契約を締結していただき、顧問会社の皆様のご要望に対し、優先的にかつ迅速に対応させていただく方針を採っております。顧問契約を締結していただいた場合には、日常の法律相談は、月々の顧問料により対応させていただきます。

現在は、約500社の企業と顧問契約を締結しております(令和2年1月現在)。
なお、顧問契約を締結せず、個別にご請求させていただく場合は、タイムチャージにより報酬をいただきますので、ご了承ください。タイムチャージの金額については、個別にご相談ください。

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